1日生まれの者の国民年金保険料について
娘が昭和63年11月1日生まれで無収入ですが、20才になる平成20年10月の保険料の請求がきています。
20才になる前の保険料は払う必要はないと判断しています。間違っていますか?
このようなことが何故起こるのか理解できません。
質問日 : 2009年4月10日
Aさんのおっしゃる通り、20歳未満の場合は、会社勤めしていれば国民年金の被保険者ですが、自営業者や無職であれば被保険者ではないので保険料を納める必要はありません。
しかし、Aさんの娘さんは、平成20年10月の時点で20歳に達しているので、10月分の国民年金保険料を納付する必要があります。
なぜか?
それは、法律上で20歳に達したときとは、誕生日の前日を指すからです。
したがって、ほとんどの方は問題ありませんが、1日生まれの方は前月の最終日に20歳に達したとみなされるので注意が必要です。
分かりにくいですが、法律で決まっている以上、仕方ありません。
ひと月早く納付が始まるだけで、納める期間は変わりません。ご安心ください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。