1日生まれの者の国民年金保険料について
娘が昭和63年11月1日生まれで無収入ですが、20才になる平成20年10月の保険料の請求がきています。
20才になる前の保険料は払う必要はないと判断しています。間違っていますか?
このようなことが何故起こるのか理解できません。
質問日 : 2009年4月10日
Aさんのおっしゃる通り、20歳未満の場合は、会社勤めしていれば国民年金の被保険者ですが、自営業者や無職であれば被保険者ではないので保険料を納める必要はありません。
しかし、Aさんの娘さんは、平成20年10月の時点で20歳に達しているので、10月分の国民年金保険料を納付する必要があります。
なぜか?
それは、法律上で20歳に達したときとは、誕生日の前日を指すからです。
したがって、ほとんどの方は問題ありませんが、1日生まれの方は前月の最終日に20歳に達したとみなされるので注意が必要です。
分かりにくいですが、法律で決まっている以上、仕方ありません。
ひと月早く納付が始まるだけで、納める期間は変わりません。ご安心ください。
関連記事
4月に転職しました。 5月分の給料から健康保険、厚年保険等、元職場と今勤めてる職場両方から引かれました。 どちらか返してもらう...
2011年2月分迄、健康保険、厚生年金、介護保険を給与より天引き。 3月、4月分は無職でしたが国民年金のみ支払い済み。 失業保...
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...
実は、国民年金の未納期間があるのですが、H15年5月18日まで厚生年金保険に加入しており、その後すぐに海外に留学しておりました。帰国後すぐ...
同居している妹のことで相談します。 妹は病気で働けません。 ゆえに、今は年金を払っていません。 その場合、家族が払...