免除保険料の追納について
昭和44年3月XX日生まれです。22歳相当時期(H3.4.1)に加入した記録が残っています。
当時、浪人などせずに6年制の大学に通学しており、学生は納入免除だからという理解であったと記憶しています。
今見ますと、学生の期間の申請によりこの期間(私の場合は2年程)も計算に含まれるとのことですが、遡って登録することが出来るでしょうか。
年金特別便の返事の際には、年金受給の必要納入期間に問題ないとのことで、済ませてきたのですが、正式な見解をいただければ幸いです。
質問日 : 2010年1月5日
登録というのは追納のことを指して言っているのでしょうか?
追納は10年以内でなければ行えません。
貴方の場合、既にその期間を経過しているため、追納は行えないことになります。
将来、満額の老齢基礎年金を受給したいのならば、60~65歳まで任意加入できるので、そちらの制度を利用しましょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。