昔の未納保険料の納付について
19XX年9月生れの5X歳でございます。
19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。
その間の保険料を追納することは可能なのでしょうか?
あるいは、60歳以降65歳までの間も続けて納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
質問日 : 2010年4月25日
追納とは免除された保険料を納付することであり、Sさんの場合は未納保険料の納付なので異なります。
いずれにしても時間が経ち過ぎており、納付することはできません。
60歳から65歳まで任意加入して5年(60ヶ月)分を納付し、将来の老齢基礎年金額増額に繋げてください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
2004年4月分の国民年金保険料の13,300円を2006年5月26日に郵政公社の郵便貯金よりPay-easyのシステムを使い納付したので...
現在、私には大学浪人中の長男がおり、今月20歳を迎えました。 国民年金資格取得届の提出にあたり、浪人中の者(予備校に通わず浪人)に対...
20歳になり国民年金の加入の案内・届け用紙が郵送されてきました。 現在大学生です。 学生特例猶予を受けたいのですが、まず国民...
息子が学生の間、収入が無い為、年金の猶予の手続きをして、払っておりませんでしたが、今年就職をして払う相談に行ったところ、今までの猶予された...
実は、国民年金の未納期間があるのですが、H15年5月18日まで厚生年金保険に加入しており、その後すぐに海外に留学しておりました。帰国後すぐ...