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未納保険料の納付について


自分の国民年金の未払い期間がわかりません。そして現在も払っておりません。おそらく25年以上、支払ってないのでは?と思います。

未払い期間が25年以上ある場合は、何年もさかのぼってお支払い出来るのでしょうか?それとももう復活の道はないのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願いします。

質問日 : 2006年6月12日

国民年金の消滅時効は2年です。したがって、保険料も納付期限から2年以内の分しか納められません。

Aさんの場合、保険料納付済期間が数ヶ月しかなく、現在から保険料を納め、60歳以後も任意加入したとしても老齢基礎年金の受給要件25年を満たせないので、老齢基礎年金を受給することは出来ません。

ただし、障害基礎年金と遺族基礎年金は条件を満たせば支給されます。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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