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未納保険料の納付と年金手帳の再交付について


現在47歳の男です。

中学を卒業しすぐに就職し、5年間程厚生年金に加入しておりました。

会社退職後、夜学に通い就職するものの社会保険完備のところが無く、いままで未納の状態であります。

未納だった期間の分を納めて、紛失した手帳を再交付したいのですが。

質問日 : 2014年9月25日

中学を卒業後の5年ですと、ほとんどの期間が20歳未満です。20歳未満の期間は老齢厚生年金には反映されても老齢基礎年金にはまったくカウントされません。

その後も社会保険には加入しておらず、しかも国民年金保険料も納付していないので、今までのほとんどの期間が未納期間となります。

ここで問題なのが、老齢基礎年金を受け取るには受給資格期間25年が必要であり、47歳ではあと13年しか納付できず、将来、老齢年金を受け取れないということです。

老齢基礎年金を受給できなければ老齢厚生年金も支給されません。

ただし、救いなことが3つあります。

一つ目は、消費税が10パーセントに引き上げられる際に、受給資格期間が10年に短縮されます。予定では2015年10月からとなっていますが、今の段階ではわかりません。でも、これによって、これから納付しても受給条件を満たすことはできます。

二つ目は、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分の保険料を納付できることです。本来、未納保険料の時効は2年ですが、この時限法によって受給額を増やせます。

三つめは、60歳から65歳まで任意加入することにより受給額を増やせることです。

とにかく、できるだけ早く市区町村役場か年金事務所で相談しましょう。自分一人で何とかできる問題ではありません。紛失した年金手帳の再交付手続きも同時に行ってください。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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