海外に住んでいた期間と年金について
昭和XX年4月から昭和XX年7月まで、大阪市にある(あった)○○工業に勤めていました。
昭和XX年8月に米国の大学院に留学し、そのまま米国に住み、日本の年金の為の納入はしていません。
そのような状態で、年金を受け取る資格があるのでしょうか?
○○工業に勤めていた時に、年金を払っていたと思うのですが、当時の給与明細などは無く、払っていたと証明できません。
お教えください。
質問日 : 2010年4月28日
・○○工業に勤務して厚生年金保険料を納付していた期間
・留学期間
・帰国してからの保険料納付済期間
上記の期間の合計が25年(300月)以上であれば老齢基礎年金の受給資格要件を満たします。
ただし、留学期間中は保険料を納めていないので合算対象期間と言い、年金額には反映されません。
年金の受給ということで言えば、上記期間の合計が25年に満たなくても60歳から65歳まで任意加入できるので、最低20年あれば道は開けます。
なお、過去の保険料納付期間の確認は、郵送されてくる『ねんきん定期便』や年金事務所で確認してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。