老齢基礎年金の繰上げ支給の手続きについて
妻は61歳で40年以上にわたり国民年金保険料を払い続けて、60歳までの第3号被保険者としては終わっていると思っています。
この場合に妻が老齢基礎年金を受給するための手続き等を知りたくてメールをしています。
なお、妻は年金手帳は保持しています。
質問日 : 2006年3月26日
送られてきたメールの文面からすると、Aさんの奥さんは受給資格期間を満たしているので老齢基礎年金を受給できます。
ただし、本来65歳から支給の老齢基礎年金をそれ以前にもらう繰上げ支給になるため、年金額が減額されます。
減額されるのは、支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数に5/1000を掛けた分です。
上の説明では分かりにくいので、下記を参考にしてください。
60歳 30%(60月 X 5/1000)
61歳 24%(48月 X 5/1000)
62歳 18%(36月 X 5/1000)
63歳 12%(24月 X 5/1000)
60歳 6%(12月 X 5/1000)
例えば、62歳と6ヵ月で繰上げ請求した場合、15%減となります。
なお、この減額は一生続きます。ですから、この先のことも考えて繰上げ請求した方が良いでしょう。
老齢基礎年金の請求につきましては、社会保険事務所(市区町村役場の国民年金の窓口等)に行って、老齢基礎年金裁定請求書に必要事項を記入の上、手続きを行ってください。社会保険事務所に行けばわかると思います。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。