年金加入記録と自己計算の違いについて
年金加入記録が送られてきました。
自分が年金を納めた期間が、国民年金が307ヶ月、厚生年金が13ヶ月。保険料納付済期間が計320ヶ月なのに、190(国民年金の保険料納付済期間) + 13(厚生年金)、年金加入期間合計203とは、どうしてなのですか?
納付期間25年で年金が貰えると聞いていたのですが、60歳目の前にして、年金は貰えないということですか?
質問日 : 2007年2月9日
Aさんが計算した320ヶ月と年金加入記録203ヶ月では10年近くかけ離れているので、自分の勘違いや計算間違いをしていなければ、役所が間違っているとしか考えられません。
できるだけ早く、社会保険事務所や市区町村役場に問い合わせてください。
そのとき、国民年金保険料の納付書・領収書があれば証拠となるでしょう。
もうひとつ考えられることとして、Aさんには会社員だった期間が13ヶ月ありますが、この入社時、会社に国民年金手帳を提出しなかったために新しい基礎年金番号が付けられた可能性があります。
平成9年1月から始まった制度ですが、平成8年12月以前から公的年金に加入していた方には加入していた制度の年金手帳の記号番号がそのまま基礎年金番号になりました。
ひょっとしたら、この時期に就職したのではないでしょうか?
この場合は、『基礎年金番号重複取消届』という書類を提出して、基礎年金番号を統一しなければなりません。
いずれにしても、早めに社会保険事務所または市区町村役場で、保険料納付済期間の確認をしてください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。