老齢基礎年金と合算対象期間について
43歳会社員です。定年まで勤める予定です。
20~24歳(学生)の間、国民年金を支払っていないのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
質問日 : 2009年7月23日
生年月日から判断すると、その期間は任意加入になっていたと思います。
その場合、合算対象期間となりますので、納付要件の判断には算入されますが、年金額には反映されません。
もし、満額支給を望むなら、60歳から65歳まで任意加入できるのでご検討ください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
保険料の追加納付が可能か否か。 妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。 納付月数は321ヶ月です。 ...
任意(1号)保険の加入期間が、141ヶ月あります。3号は、234ヶ月あります。 老齢基礎年金額は、分かるのですが、任意保険の年金額の...
現在69歳と6ヶ月で、来年一月一日に70歳の誕生日を迎えます。 また、現在も仕事をしており給料を受給しており、同時に基礎年金分を二ヶ...
国民年金は 日本にいないと支給されないのですか? 60歳すぎてから、外国に移住した場合、(例えば外国人との結婚等)、日本にいる場合と...
現在、父(78歳)の受けている老齢年金に関して質問なんですが、父は高校を卒業してから60歳までサラリーマンとして働いてました。 母が...