付加年金に未払いについて
先日、年金定期便が届き、内容を確認したのですが、付加年金を毎回必ず払っていたはずなのですが、平成15年2月分と、平成16年12月、1月、2月分に『付加』と記入されていませんでした。
数ヶ月でも付加年金に未払いがあると、年金を受け取るときに『付加年金』自体が無効になってしまうのでしょうか。
また、もしそうであれば、今からでも付加年金の不足分を支払うことは可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
質問日 : 2009年9月25日
付加保険料を納付しないと、納付しない者となる申出をしたとみなされ、前月以降については付加年金加入者ではなくなります。
それまでに納付した分については、将来の老齢基礎年金に加えて支給されますが、納付していない期間分の追納はできません。
自業自得なので仕方なしです。
通常、2年目以降は国民年金保険料の納付書の金額に含めて請求されるので、付加保険料未納はないとは思うのですが。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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