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障害年金の併合!複数の障害でも併給されない


視覚障害者

傷病により、障害を負うことは不幸なことです。

しかし、世の中には、複数の障害を負ったさらに不幸な人もいます。

その場合に、「複数の障害年金をもらえるのか?」と疑問に思う人もいるでしょうが、実際は、すべての障害等級を勘案してひとつの障害年金が支給されるのです。

この障害年金は、新法と旧法の組み合わせによって、次のように併合の違いがあります。

新法どうしの障害年金の併合

障害基礎年金・障害厚生年金(当初から3級は含まない。一度は1級、2級に該当した障害年金)の受給権者に対して、その後、別の傷病により、さらに1級または2級の障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合して障害等級が決められます。

例えば、2級の障害基礎年金の受給権者に、さらに2級の障害基礎年金の受給権が発生した場合、併合して1級の障害基礎年金が支給されます。

このとき、併合の基礎となった2つの障害年金の受給権は消滅し、併合された障害年金の受給権のみが残ります。

なお、当初から障害等級3級に該当する障害の場合は、初めて2級による障害基礎年金初めて2級による障害厚生年金が支給されます。

旧法と新法の障害年金の併合

昭和61年4月1日前に受給権が発生していた旧国民年金法、旧厚生年金保険法または旧共済年金各法による障害年金の受給権者に、昭和61年4月1日以後の障害年金の受給権が生じたときは、前後の障害を併合認定します。

しかし、旧法と新法の併合においては、他の年金との調整で、旧法の方が有利になる場合があるため、従前の受給権は消滅せず、有利な方を選択することができます。

そして、昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金で、障害基礎年金に相当するものの受給権者に、昭和61年4月1日以後、1級または2級に該当する障害年金を支給すべき事由が生じたときは、併合した障害の程度に応じて旧厚生年金保険法による障害年金の額を改定します。

併合と支給停止

障害年金を併合しようとする場合に、片方が支給停止されている場合があります。

その場合は、支給が再開されるまで片方のみを支給し、支給停止解除後に併合します。

障害基礎年金と障害厚生年金の併合改定

障害厚生年金1級または2級の受給権者に、別の支給事由に基づく障害基礎年金が支給されるとき、それらを併合した障害の程度に応じて、障害厚生年金の額が改定されます。

また、障害厚生年金の受給権者が国民年金法の障害基礎年金の受給権を有する場合において、その他障害との併合により障害の程度が障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、併合された障害の程度に応じて障害厚生年金の額も改定されます。


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