はじめて2級による障害厚生年金の受給要件
2019年02月25日障害給付

第2号被保険者(会社員・公務員)が、厚生年金保険の被保険者期間中に傷病を負い、その後に障害等級3級以上の障害になると、「一般の障害厚生年金」が支給されます。
また、当初は障害等級1級~3級に該当しなくても、その後に状態が悪化して障害等級3級以上に該当した場合は、65歳に達する日の前日までに請求することにより、「事後重症による障害厚生年金」が支給されます。
しかし、傷病に回数の限度はないため、不運な人は何度も災難に遭うのです。
そこで、障害等級1級・2級に該当しない障害を有する第2号被保険者が、別の傷病を負い、前後の障害を併合してはじめて障害等級1級または2級に該当したときは、障害厚生年金が支給されることになっています。
これが、「はじめて2級による障害厚生年金」です。
障害厚生年金は3級までありますが、この「はじめて2級による障害厚生年金」は、前後の障害を併合して障害等級2級以上でなければなりません。
はじめて2級による障害厚生年金を受給するには?
「はじめて2級による障害厚生年金」の支給を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 障害等級1級または2級に該当しない程度の障害を有していること
- 初診日に被保険者であり、保険料納付要件を満たしている新たな傷病(基準傷病)が発生すること
- 基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、従前の障害と新たな傷病によって負った新しい障害(基準障害)を併せると、初めて障害等級1級又は2級に該当すること
65歳に達する日の前日までに上記要件を満たす必要がありますが、請求自体は65歳以後に行っても良いことになっています。
ただし、受給権は、上記の受給要件に該当したときに発生し、支給は、請求があった月の翌月から行われるので、請求が遅くなればなるほど損です。
したがって、受給要件を満たした時は速やかに手続きしてください。
なお、老齢年金の繰上げ支給を受けている者は、「はじめて2級による障害厚生年金」の請求を行えません。