一般の障害基礎年金の受給要件
生きていれば誰でもケガを負ったり、病気に罹ったりします。
今健康でも、交通事故に巻き込まれるかもしれませんし、実は大きな病気を抱えているかもしれません。
その際、ケガや病気が治っても、障害が残ることがあります。
一口に障害と言っても、その程度は様々ですが、仕事や生活に多かれ少なかれ支障をきたすことは間違いないでしょう。
当然、経済的にも本人や家族だけで支えることは難しいです。
そこで、公的年金制度では、国民全員で障害者を助けることになっており、以下の受給要件を満たせば、障害基礎年金を受給できることになっています。
なお、障害基礎年金には、「一般の障害基礎年金」「事後重症による障害基礎年金」「はじめて2級による障害基礎年金」「20歳前傷病による障害基礎年金」の4種類がありますが、以下は、「一般の障害基礎年金」の受給要件です。
ほとんどの人は、この「一般の障害基礎年金」の対象となります。
一般の障害基礎年金を受給するには?
「一般の障害基礎年金」の支給を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 初診日に被保険者であること、または、被保険者であった者であって日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であること
- 障害認定日において、国民年金の障害等級(1級・2級)に該当する程度の障害の状態にあること
- 保険料納付要件を満たしていること
学生納付特例期間や若年者納付猶予期間中に負った障害に対しても、受給要件を満たせば、一般の障害基礎年金が支給されます。
関連記事
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)が支給停止されるケースについて説明します。 [myphp file='ads1'...
第2号被保険者(会社員・公務員)が、厚生年金保険の被保険者期間中に傷病を負い、その後に障害等級3級以上の障害になると、「一般...
障害基礎年金は1級と2級の2種類がありますが、判断する人によって違いが生じてはいけないため、基準がしっかりと定められています...
障害基礎年金の1級・2級に対し、障害厚生年金は1級から3級まであり、より多くの障害者が年金を受けられるようになっています。 ...
第2号被保険者(会社員・公務員)は、厚生年金保険に加入しています。 この厚生年金保険の保険給付は、国民年金の給付と対を...