一般の障害厚生年金の受給要件
第2号被保険者(会社員・公務員)は、厚生年金保険に加入しています。
この厚生年金保険の保険給付は、国民年金の給付と対を成しており、会社員や公務員が障害を負った場合、障害厚生年金が支給されます。
会社員や公務員が障害を負うと、仕事を続けられなくなる可能性もあり、大黒柱であれば家計を大きく直撃することは間違いありませんが、この障害厚生年金で最低限の収入を確保できるのです。
なお、障害厚生年金には、「一般の障害厚生年金」「事後重症による障害厚生年金」「はじめて2級による障害厚生年金」の3種類がありますが、以下は、「一般の障害厚生年金」の受給要件となっています。
一般の障害厚生年金を受給するには?
「一般の障害厚生年金」の支給を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
基本的には、「一般の障害基礎年金の受給要件」と同じです。
ただし、国民年金の場合、被保険者資格を喪失した後の障害に対しても、一定の要件を満たせば障害基礎年金が支給されますが、厚生年金保険の場合、会社を退職した後に負った障害に対しては、障害厚生年金支給の対象とはなりません。
これは、しっかり覚えておく必要があります。
また、障害基礎年金が1級と2級に対し、障害厚生年金は1級~3級まであり、1級と2級に関しては、合わせて支給されます。
その際、障害基礎年金と障害厚生年金の併合改定が行われるため、支給される障害年金の等級は必ず同じです。
つまり、「障害基礎年金1級、障害厚生年金2級」というように、違う等級になることはありません。
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