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初診日・障害認定日・保険料納付要件とは?


リハビリ

障害年金の受給条件を判断する場合、「初診日・障害認定日・保険料納付要件」の3つの用語を理解していなければなりません。

法律用語なので解りづらいとは思いますが、以下にできるだけ簡単に説明いたします。

初診日とは?

初診日とは、医師または歯科医師の診療を受けた最初の日のことです。

障害年金の支給を受けるには、この初診日に被保険者である必要があります。

障害認定日とは?

障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または、1年6ヶ月経過するまでに傷病が治ったときはその日のことです。

ここでの傷病が治ったとは、その症状が固定し、それ以上、治療の効果が期待できない状態に至った場合を含みます。

保険料納付要件とは?

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該期間の3分の2以上であれば、障害年金が支給されます。

この条件のことを、保険料納付要件と言います。

このように、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で判断するのは、保険料滞納者が初診日後に保険料を納付して受給権を得ることを防止するためです。

しかし、加入してすぐに負った障害に対しては、保険料納付要件を問わず、障害年金が支給されます。

なお、保険料納付要件には次の特例があるので注意してください。

保険料納付要件の特例

  • 初診日が平成3年5月1日前にある場合、初診日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの期間で保険料納付要件をみます。
  • 初診日が平成38年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たします。ただし、初診日において65歳以上の者には適用しません。

「老齢基礎年金」と「障害基礎年金・遺族基礎年金」の違い
厚生年金保険の被保険者期間、共済組合等の組合員・加入者期間のうち、昭和61年4月前の期間、20歳前及び60歳以後の期間について、老齢基礎年金においては合算対象期間とされますが、障害基礎年金・遺族基礎年金については保険料納付済期間とされます。


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