新型コロナウイルスで国民年金保険料を払えない場合どうする?
2019年は、日韓対立や北朝鮮のミサイル発射などの問題がありましたが、人々は平穏無事な生活を過ごしていました。
しかし、2019年末に中国・武漢で未知のウイルスが発生したとのニュースが流れると、2020年3月には南極を除く全大陸に伝播する凄まじい猛威を振るっています。
日本でも、日々、感染者が増え続けており、できるだけ感染者を増やさないように、学生の一斉休校、イベント自粛、テレワーク導入などの対策が取られている状況です。
また、自主的に外出を控えている人がほとんどで、サービス業や接客業も辛い状況でしょう。
そんな厳しい状況でも、国民年金保険料を納めなければなりません。
特に、自営業者やフリーターは新型コロナウイルスの影響で収入が激減している人が多く、「国民年金保険料を納めたいけど、そんな余裕がない」と悩んでいると思います。
そこで、国民年金保険料を納められない自営業者とフリーターのために、国民年金保険料の納付猶予・免除について説明するので、ぜひ、参考にしてください。
なお、条件に該当するだけではダメで、手続きしなければなりません。
手続きの方法や必要書類が分からなければ、市区町村の年金課や年金事務所、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)にお問い合わせください。
新型コロナウイルスに伴う社会保険料の納付猶予
2020年3月18日に官邸で新型コロナウイルス感染症対策本部会合が開かれ、「社会保険料の原則1年間納付猶予」「延滞金免除」が決まりました。
社会保険料とは、厚生年金保険、健康保険、介護保険などのことで、国民年金も含まれます。
すべての自営業者・フリーターが対象ですが、あくまでも1年間の納付猶予なので、来年までに今年分の国民年金保険料を納付しなければなりません。
今後、新型コロナウイルスが終息して、経済が安定すれば良いですが、経済低迷は新型コロナウイルス終息後も続くでしょう。
そうなると、1年間の納付猶予を利用しても、国民年金保険料を納付することが困難な状況も続くはずです。
新型コロナウイルスに伴う国民年金保険料の免除
新型コロナウイルスの影響で、国民年金保険料を納める余裕がない自営業者やフリーターは、保険料の免除を検討すると思います。
しかし、残念ながら、この文章を執筆している2020年3月末時点で、新型コロナウイルスに伴う国民年金保険料免除制度はありません。
したがって、今存在する国民年金保険料免除制度を利用するしかないのです。
新型コロナウイルスの影響で、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている場合は、失業者による特例免除を受けられます。
免除条件は、リンク先のページで説明しているので、そちらで確認してください。
他にも免除制度はありますが、前年の所得が問われるので、すでに免除制度を利用している人以外は難しいと思います。
それでも、一応、国民年金保険料免除制度で確認しましょう。
追記(2020年4月25日)
新型コロナウイルスを理由に国民年金保険料免除を受ける方法
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