国民年金を満額もらうには?
「国民年金保険料の免除を受けた場合」や「国民年金保険料を滞納した場合」などは、将来、老齢基礎年金が減額支給されます。
しかし、後から満額受給を望む人も多いでしょう。
そこで、国民年金を満額もらう方法を紹介します。
国民年金の満額とは?
世間一般で言われる「国民年金の満額」とは、「老齢基礎年金の満額」のことを意味します。
障害基礎年金と遺族基礎年金は定額です。
しかし、老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480月)に渡り国民年金保険料を納付した場合に満額が支給され、保険料の免除や滞納がある場合は減額支給されます。
実際、この40年間は、第1号被保険者は国民年金保険料を自己負担、第2号被保険者は厚生年金保険料を事業主と折半負担、第3号被保険者は納付不要です。
老齢基礎年金を満額受給できない原因
老齢基礎年金を満額受給できない原因は、次のとおりです。
- 国民年金保険料の免除を受けた
- 国民年金保険料を滞納した
- 20歳以上60歳未満の者が海外移住して任意加入被保険者にならなかった
過去に上記の期間がある方は、国民年金を満額受給できません。
後から国民年金を満額もらえるようにする方法
経済的理由もあり、その時はやむを得ず国民年金保険料を納付できなくても、後に、「国民年金を満額受給したい!」と思う方もいると思います。
その場合は、次の方法により国民年金を満額に近づけることが可能です。
免除の場合、10年前までさかのぼって納付できますが、3年以上経っていると加算額が必要です。
国民年金保険料を滞納すると、時効により2年前までの保険料しか納付できなくなり、しかも、最大で年14.6パーセントの延滞金が徴収されます。
本来、国民年金への加入は60歳までですが、老齢基礎年金が支給されるまでの空白期間である60歳から65歳まで任意加入することが可能です。任意加入の場合、その時の保険料額で済むので助かるでしょう。
なお、老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、追納はできなくなるので気をつけてください。
そして、上記の方法で国民年金保険料を納付しきれない場合は、残念ながら、国民年金を満額受給することはできません。
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