老齢基礎年金の支給期間
2016年02月12日老齢給付
老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給されます。
請求が必要で、『国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書』を提出することによって行います。
添付書類として、年金手帳、印鑑(認印)、預金通帳、住民票等が必要です。また、障害基礎年金・遺族基礎年金からの変更の場合は、『受給選択申出書』も必要です。
裁定請求書の提出先
各人によって必要な書類が異なりますので、次に記す届出先にお問い合わせください。
第1号被保険者期間のみの場合(免除期間・学生納付特例・若年者納付猶予)
届出先は市区町村役場です。
第2号被保険者期間、第3号被保険者期間、合算対象期間がある場合
届出先は年金事務所です。
なお、老齢基礎年金には、本来の支給開始年齢である65歳よりも前に受給する繰上げ支給と、後に支給を受ける繰下げ支給もあります。
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