平均標準報酬月額(平均標準報酬額)とは?計算方法を解説

第1号被保険者が納付する国民年金保険料は、すべての人が同じ金額となっています。
一方、第2号被保険者が納付する厚生年金保険料は、給料をベースに決まるため、それぞれの人の納付額が異なり、その違いは年金額にも反映されます。
したがって、人ごとに給料の額が違う厚生年金保険の年金額計算は大変です。
そこで、原則として4月~6月の給与の平均額を算出し、1等級(98,000円)から30等級(620,000円)に当てはめる「標準報酬月額」が採用されており、平成15年4月からはボーナスも厚生年金保険料の対象となったため、それ以降は「標準賞与額」と呼ばれています。
平均標準報酬月額とは、厚生年金保険に加入していた全期間の標準報酬月額と標準報酬額の平均額のことで、老齢厚生年金の支給額の計算に欠かせません。
平均標準報酬月額(平均標準報酬額)の計算方法
厚生年金保険料の金額の決定に、平成15年3月までは給料だけ、平成15年4月からは給料と賞与が使用されているため、その前後の期間を別々に計算しなければなりません。
平成15年3月まで
平均標準報酬月額 = 標準報酬月額 X 再評価率 / 平成15年3月以前の被保険者期間の月数
平成15年4月以後
平均標準報酬額 = 標準報酬額・標準賞与額 X 再評価率 / 平成15年4月以後の被保険者期間の月数
ただし、過去と現在の賃金水準の違いを考慮し、次の特例が設けられています。
特例
- 昭和32年10月以後のものを対象として標準報酬月額を計算する
- 標準報酬月額の10,000円(船員の場合は12,000円)未満は、10,000円(船員は12,000円)とする
被保険者期間が20年(中高齢期間短縮特例該当者はその期間)以上あり、第3種被保険者期間(坑内員・船員)がある者は、平均標準報酬月額・年金額の計算において、次のように計算します。
・昭和61年4月前の期間 (実期間 X 4/3。戦時加算あり)
・昭和61年4月から平成3年3月までの期間 (実期間 X 6/5)
・平成3年4月以後の期間 (実期間)
※平均標準報酬月額を計算する場合には、実際の月数で割ります
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